株主優待にまつわる税金、確定申告が必要な場合など
最近、貰っている株主優待品の量がかなり増えてきたので、気になって株主優待にまつわる税金があるのかを調べてみたので記事にします。(以下、長文です)
以下、私が税務署などに電話した際の内容をもとに記事にしています。
個人で年末調整を受けている給与所得者の場合の話になります。
また、すべての地域の税務署が同じ判断であるとは限らないのと、ルールが異なる可能性もあるのでそのあたりはご了承下さい。
※詳しくは住民票のある地域を管轄している税務署か、株主優待の税金に詳しい税理士などに問い合わせてください。
●そもそも税金がかかるのか?について
まず最初に、『「株主優待」に税金ってあるのか?』という話ですが・・・
株主優待にも税金はかかるそうです。
(もう何年も優待品を貰い続けてますが、今まで知りませんでした。。orz)
●税金の種類と申告が必要な金額について(年末調整がある給与所得者の場合)
株主優待の税金は全部『雑所得』になるそうです。
毎年実施されている株主優待も、「10周年記念」など時々実施される株主優待も、毎年会社が判断して株主優待を実施したり実施しなかったりするランダムな株主優待も、一時所得ではなく、すべて『雑所得』として扱われるそうです。
なので、種類を問わず株主優待で得た所得が20万円以上になった場合に確定申告が必要となるようです。
(当然ですが、株主優待以外の「雑所得」がある人は「株主優待」+「その他の雑所得」を合計した金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります)
●課税所得の計算方法
株主優待も種類によって税金の対象となる金額(所得)に計算方法の違いなどがあるそうです。
①一般の金券(QUOカードやJCBギフトカードなど)
一般の金券は金券の額面100%の金額が所得金額になるそうです。
(お米券の1Kg券などの場合も実際にスーパーなどで何円分の金券として使えるのか、
で計算するようです)
こちらは金券などを受け取った年の所得になります。2020年に受け取ったら2021年の確定申請の雑所得に含まれます。
(※記事にした後でネットで調べたらNo.6229 商品券やプリペイドカードなど|国税庁というのがヒットしたのですが、「貰った時点では課税されないのでは?」という気が・・・たくさん質問したので聞いた人が間違ったのか私が聞き間違えたのか、ちょっとこの項目は怪しいです)
②株主専用の金券・割引券
いわゆる「優待券」などの場合は券に記載の額面や割引率に関係なく実際に利用した金額の100%が所得金額になります。
例えば、優待券の1,000円券で900円の商品を購入した場合(つり銭は貰えない場合)は900円が所得になります。
割引券の場合、20%割引の優待券を使い1,000円の商品を800円を支払って買った場合は200円が所得になるそうです。
また、メルカリなどで優待券を売却した場合は売却金額からメルカリの手数料などの諸経費を引いた純粋な利益の100%が所得になるそうです。
こちらは利用した年(売却金が銀行口座などに振り込まれた年)の所得として扱われます。
2020年中に受け取った優待券を2021年に入ってから利用or売却金の受け取りをした場合は、2021年の確定申告には関係ありませんが、2022年の確定申告の雑所得には含まれます。
(使わなかった優待券は使うまでは申告不要。使わずに有効期限が切れたものも申告不要とのことです)
③自社商品などが送られてくる場合
現物の品物が送られてくるタイプの株主優待は、通常価格の60%の金額が所得金額になります。
1000円の商品が送られてきた場合は600円が所得金額ということのようです。
ただ、「通常価格」というのが曲者(?)でネットショップの価格でも、スーパーの価格でもなんでもいいそうです。
(タイムセールや閉店セールなどの価格は通常価格ではないので注意が必要です)
こちらは受け取った年の所得になります。2020年に受け取ったら2021年の確定申請の雑所得に含まれます。
④自社ポイントなど(②に近いですが一応)
こちらは「1ポイント=1円相当」などのレートは関係なく実際に利用した金額の100%が所得金額になります。
例えば1000ポイントでその会社のネットショップ価格で900円の商品と交換したら900円が所得になるそうです。
こちらは利用した年の所得として扱われます。
2020年中に受け取ったポイントを2021年に入ってから利用or商品の受け取りをした場合は、2021年の確定申告には関係ありませんが、2022年の確定申告の雑所得には含まれます。
(優待券と同じく保有中のポイントは申告不要です。利用期限が切れたポイントも申告不要とのことです)
●確定申告時に必要なもの
優待券や割引券を利用した場合の領収書やレシート、納品書など
領収書も納品書も貰えないタイプの優待は利用日と利用金額をメモしたものを手元に保管しておき、申告時には提出不要らしいです。
(メモの保管は税務署から「お尋ね」が来た時の申告理由の説明に使うので忘れないうちに書き留めておけという感じらしいです)
以上です。
他にも「こういう優待は?」とか「この場合は?」というのはありそうですが、わからないことがあれば税務署へ問い合わせをお願いします。
(法律のプロでないので私には答えられません。。)
ちなみに、私の株主優待の所得は20万円には届かないであろうことは予想済みだったのですが、他の所得と合わせ20万円を超えるかも・・・と思い調べたのですが、どうやらすべて足しても確定申告は不要なようで安心しました。
ただ今回、問い合わせをしつつ上記の②や③の話を聞きながら思うこともありました。
『利用しないと課税対象にならない優待券とか、通常価格に金額差がかなり出そうなものを税務署はどうやって把握しているのだろう?』と。
もし仮に私が税務調査の対象者に選ばれたとして、私が使い残している株主優待券の数とか期限が切れた優待券の数とか、色々受け取った優待品のそれぞれの通常価格とか担当の税務署の職員が逐一調べて課税額を計算していく訳ですよ。
税務署の職員はみなさんとても有能です。
(公務員やめてもそのスキルだけで生きていけますよ!)
※2021.03.14 追記:④と「確定申告時に必要なもの」を追記。
商品券とプリペイドについて国税庁リンクを追加